住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットは?必要なケースも解説

マイホーム購入をご検討されるなかで、住宅ローンの連帯保証人について、不安を感じていませんか。
大きな買い物だからこそ、家族にかかる負担や将来のリスクを事前に把握して、安心して新生活を迎えたいものです。
本記事では、住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットや、原則不要である理由、必要になるケースについて解説します。
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住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリット
住宅ローンで連帯保証人を立てるデメリットは、返済責任が債務者とほぼ同等になる点が挙げられます。
払えなくなったら代わりに払うという単純なものではなく、いきなり全額の支払いを求められる前提で考えなければなりません。
また、連帯保証人は借入れの当事者ではないため、居住していても、住宅ローン控除の対象になりにくい点にも注意が必要です。
さらに、保証契約は一度成立すると、なかなか辞められないというリスクも潜んでいます。
途中で外れるには、金融機関側の承諾などが必要となり、家族関係が変わっても責任だけが残ってしまうのです。
したがって、引き受ける前には、返済計画や万が一の時の対応まで、詳細に確認しておく必要があります。
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住宅ローンの連帯保証人が原則不要とされる理由
住宅ローンで連帯保証人が不要とされる背景には、土地や建物といった物的担保と、保証会社の利用が一般的になっていることが挙げられます。
まず、住宅ローンは購入する土地建物そのものに、抵当権を設定するのが基本であり、返済が滞った場合は担保不動産から回収する構造です。
次に、民間の住宅ローンでは、保証会社に保証を依頼する形が広く採用されています。
保証会社が保証人として位置付けられ、延滞時に立替払いをおこなうため、個人の連帯保証人を求める必要性が相対的に低くなるのです。
結果として、一般のマイホーム購入では親族に負担を求めず、保証料などを支払って借入れを完結させることが標準的となっています。
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住宅ローンで連帯保証人が必要になるケース
原則不要であっても、住宅ローンの契約において、連帯保証人が必要になるケースは存在します。
代表的な例の1つが、配偶者とペアローンを組む場合であり、互いを連帯保証人にする設計が採用されることが一般的です。
次に、主債務者の収入だけでは届かない際に、同居家族の収入を取り込む収入合算を利用するケースも挙げられます。
合算方法を連帯債務にするか、連帯保証にするかで、住宅ローン控除の扱いや、必要書類が変わる点には注意しなければなりません。
もう1つは、親の土地に子どもの名義で家を建てるなど、土地と建物の権利関係が分かれる場合でしょう。
金融機関は、土地にも抵当権を設定するため、土地所有者に対しても、連帯保証を求める運用が多く見られるのです。
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まとめ
連帯保証人は、債務者と同等の責任を負い、住宅ローン控除が適用されず、容易に辞められないというデメリットがあります。
しかし、土地建物の担保や、保証会社の利用が一般的となっているため、原則として個人の保証人が必要なケースは少なくなっています。
それでもペアローンや収入合算、親の土地に家を建てるケースなどでは求められるため、申込み前に要件をしっかり確認しておきましょう。
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株式会社プランハウス
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