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近い将来、ご家族から不動産を相続する予定があるものの、具体的にどのような税金がかかるのか不安を感じていらっしゃるかもしれません。
相続税の対策は考えていても、不動産取得税については見落としている可能性があり、備えが必要となるでしょう。
そこで本記事では、不動産を相続する際にかかる不動産取得税の基本的な知識と、課税される例外的なケースについて解説いたします。
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不動産取得税の基本と知っておきたい対策の第一歩
不動産を相続する際、原則として不動産取得税は課税されません。
不動産取得税は、土地や家屋の購入、贈与、新築などで不動産を取得した際に課税される地方税となります。
また、不動産を取得したときに、一度だけ納める点が特徴です。
2024年4月から相続登記が義務化されましたが、この登記手続き自体に不動産取得税はかかりません。
ただし、例外的に課税対象となるケースが存在するため、注意が求められます。
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場合によって不動産取得税がかかるケース
相続に関連する場面でも、例外的に不動産取得税が課税されるケースが存在します。
代表的な事例が、「死因贈与」によって不動産を取得した場合です。
これは法律上、相続ではなく「契約に基づく贈与」として扱われることになります。
そのため、不動産取得税の課税対象となるのです。
もう1つの事例として、「特定遺贈」も課税対象となる場合があります。
この方法で不動産を取得した方が、法定相続人以外の方であった場合に、不動産取得税が課税されます。
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相続時精算課税制度の注意点と非課税になる包括遺贈
生前の対策として利用される「相続時精算課税制度」ですが、不動産取得税の観点からは注意が必要です。
この制度を利用して、生前に不動産の贈与を受けた場合、贈与の時点で不動産取得税は通常通り課税されることになります。
不動産取得税の課税を避ける対策としては、遺言の方法を工夫することが考えられるでしょう。
具体的には、遺言による「包括遺贈」であれば、不動産取得税はかかりません。
包括遺贈とは、「全財産の3分の1を遺贈する」といったように、財産の割合を指定して遺贈する方法です。
この方法で不動産を取得した方は、相続人以外でも法律上は相続人と同様の立場とみなされます。
もし課税される場合でも、取得した不動産が一定の要件を満たせば、「軽減措置」の適用が期待できます。
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まとめ
不動産取得税は、不動産取得時に一度だけ課税されますが、相続登記が義務化された「相続」による取得では原則として非課税となります。
しかし、相続人以外への「特定遺贈」や、契約に基づく「死因贈与」で不動産を取得した場合は、例外的に課税対象となるため注意が必要です。
「相続時精算課税制度」を利用した生前贈与も課税対象ですが、「包括遺贈」の選択や要件を満たす場合の「軽減措置」など、対策を検討することが求められます。
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株式会社プランハウス
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