相続で取得した不動産は3年以内に売却すべき?2つの特例について解説
相続した不動産を売却する際には、税制優遇措置を活用することで大きな節税効果が得られます。
とくに、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は注目すべき制度だといえるでしょう。
この記事では、これらの特例の詳細と、不動産を売却する際の注意点について解説していきます。
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相続空き家の特例
相続空き家の特例は、相続した不動産を売却する際に、譲渡所得から最大3,000万円を控除できる制度です。
この特例が適用されるためには、いくつかの条件があります。
まず、相続した不動産が被相続人の居住用であり、相続開始から3年以内に売却されていることが必要です。
また、不動産が耐震基準を満たしているか、もしくは取り壊して更地にした場合に適用されます。
売却価格が1億円以下であり、居住用以外の用途で使用されていないことも要件の一つです。
この特例を活用できれば、譲渡所得の計算を大幅に抑えることができ、結果として所得税や住民税の負担が軽減されるでしょう。
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取得費加算の特例について
取得費加算の特例は、相続した不動産を売却する際に、支払った相続税の一部を取得費に加算することで、譲渡所得を減らすことができる制度です。
この特例の適用要件は、相続開始後3年10か月以内に不動産を売却すること、相続税が課されていること、そして確定申告をおこなうことです。
相続税の申告に基づいて算出された金額を、取得費として加算できるため、支払う税金を大幅に減額することができます。
ただし、「相続空き家の特例」とは併用できないため、有利な方を選択する必要があります。
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相続した不動産を売却するときの注意点
相続した不動産を売却する際には、まず名義変更を確実におこなうことが重要です。
相続登記を済ませておかないと、売却手続きがスムーズに進まず、買い手に対して不信感を与える可能性もあります。
また先述したように、「相続空き家の特例」と「取得費加算の特例」は併用できません。
そのため、それぞれの特例をよく比較し、どちらが節税効果が高いかを判断することが必要です。
さらに、不動産を早めに売却することも重要だといえます。
なぜなら、特例には適用期限が定められているため、時間をかけすぎると特例が適用できなくなるリスクがあるからです。
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まとめ
相続空き家の特例は、譲渡所得から大きな控除を受けられる制度です。
取得費加算の特例は、相続税を取得費に加算することで譲渡所得を減らします。
どちらの特例を使うかは慎重に選択し、名義変更や売却時期にも注意するようにしましょう。
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