不動産取得税がかからないケースは?免税点や軽減措置についても解説

マイホームの購入を検討する際、物件価格だけでなく諸費用や税金の負担がどれくらいになるのか、不安に感じる方は多いのではないでしょうか。
もし、不動産取得税がかからないのなら、事前に知っておくことで資金計画にゆとりを持ち、賢い選択ができるはずです。
本記事では、不動産取得時には発生しない税金と、非課税対象外でも課税されないケースも解説します。
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不動産を購入した際に発生しない税金
不動産を取得したからといって、どのような状況でも必ず不動産取得税が課税されるわけではありません。
実は、課税標準となる固定資産税評価額が、一定の金額に満たない場合には、課税対象から外れる「免税点」という制度が設けられています。
しかし、この免税点の枠内に収めるために、本来ひとつの土地である場所を、あえて小分けにして購入しようと考える方がいるかもしれませんが注意が必要です。
もし、隣接する土地を同じ方が取得した場合、最初の取得から1年以内に次の土地を取得すると、それらは1つの土地を取得したとみなさます。
その結果、それぞれの土地の評価額を合算して判定されることになり、合計額が免税点を超えれば課税されることになるのです。
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そのほかの不動産取得税がかからないケース
免税点以外にも、不動産の取得方法や形式的な移転の性質によっては、そもそも課税の対象にならない「非課税」のケースが存在します。
一般の方にもっとも関係が深く、代表的な例として挙げられるのが、亡くなった親族から財産として不動産を受け継ぐ「相続」による取得です。
相続は売買とは異なり、形式的な所有権の移転とみなされるため、不動産取得税は発生しません。
また、個人のケースではありませんが、会社同士が合併をおこなう際に不動産の所有権が包括的に移転する場合も、形式的な移転として非課税の扱いになります。
これらは、新たな経済的な利益の移動がない、あるいは公共的な性格が強いと判断されるため、課税されない仕組みになっているのです。
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非課税対象外でも課税されない?
これまで紹介した、非課税の条件に当てはまらない通常の売買であっても、特例制度を利用することで、最終的な納税額がゼロになることがあります。
その理由は、一定の条件を満たす住宅や土地を取得した場合には、計算された税額から一定額を差し引いたり、評価額を下げたりする「軽減措置」が用意されているためです。
この大きな控除によって、課税標準額がゼロ以下になれば、結果として不動産取得税を支払う必要はなくなります。
こうした制度を正しく理解し、忘れずに申告をおこなうことによって、実質的に税金がかからない状態を作り出せるのです。
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まとめ
固定資産税評価額が、免税点以下の場合は課税されませんが、隣接地の取得時期が重なると、合算される可能性があるため注意が必要です。
相続や法人の合併など、形式的な所有権移転とみなされる場合も税金はかかりません。
また、軽減措置を活用すれば、評価額から控除されて、実質的な税額がゼロになるケースも多いため事前に確認しておくのがおすすめです。
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株式会社プランハウス
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