事実婚の相手に相続はできる?財産の残し方や税金の注意点も解説

事実婚の相手に相続はできる?財産の残し方や税金の注意点も解説

事実婚の関係で暮らしている場合、パートナーに財産を残せるかどうかは大きな関心事です。
法律婚と異なり、何も準備をしないと相続の権利が認められず、思わぬトラブルにつながるおそれがあります。
本記事では、事実婚の相続権や財産を承継するための方法、注意点について解説いたします。

事実婚の相続権

事実婚のパートナーには、法律上の相続権は認められていません。
民法で相続できるのは、法定相続人に該当する配偶者・お子さま・直系尊属・兄弟姉妹に限られるためです。
法律婚をしていない事実婚の場合、どれほど長年生活を共にしていても配偶者とはみなされず、遺産分割の対象にもなりません。
ただし、共同生活のなかで築いた財産については、財産分与や共有持分として主張できる場合があります。
このため、法定相続人にならない立場であっても、法的に保護される範囲を理解しておくことが重要です。
2024年4月には、相続登記の義務化が始まり、登記手続きを怠ると過料が科される可能性もあります。
なお、相続や登記の管理を含め、法的な備えを早めにおこなうことが求められます。

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財産を相続させる方法

事実婚のパートナーに財産を残すには、法定相続以外の手段を取る必要があります。
また、代表的なのが生前贈与です。
生前に贈与契約を結ぶことで、財産を確実に渡せますが、贈与税の課税対象になる点に注意が必要です。
そして、生命保険の死亡保険金をパートナーを受取人に指定すれば、保険金として直接渡すことができます。
保険金は相続財産と区別されるため、手続きが比較的スムーズに進められるでしょう。
さらに、もっとも確実な方法は遺言書を作成することです。
遺言書に遺贈の内容を明記しておけば、事実婚のパートナーにも財産を承継させることが可能です。
公正証書遺言にしておくと、手続きの信頼性が高まり、トラブルを防ぐ効果もあります。

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相続時の注意点

事実婚のパートナーが遺贈を受ける場合、相続税が2割加算される点に注意が必要です。
この加算は、法定相続人以外の方が財産を受け取る際に適用される制度です。
また、法律婚の配偶者に適用される配偶者控除は利用できず、税負担が大きくなる可能性があります。
さらに、小規模宅地等の特例も原則として法定相続人が対象のため、事実婚のパートナーは適用外となるケースが多いです。
こうした税制上の不利を避けるためには、生前から贈与や遺言の内容を慎重に設計し、専門家へ相談することが望まれます。

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まとめ

事実婚のパートナーには法定相続権がないため、遺産分割の対象にはなりません。
財産を残すには、生前贈与・生命保険・遺言書などの方法を組み合わせることが有効です。
ただし、相続税加算や控除の適用外などの点を考慮し、事前に法的・税務的な対策を講じることが大切です。
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