相続税対策に使える小規模宅地等の特例とは?適用要件と注意点も解説

相続税の軽減につながる「小規模宅地等の特例」は、一定の条件を満たすことで土地の評価額が大きく減額される制度です。
配偶者や同居親族、いわゆる家なき子など適用対象によって要件が異なり、適用には慎重な判断が求められます。
この記事では、この特例の仕組みや具体的な適用要件、注意すべきポイントについて解説します。
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小規模宅地等の特例とは何か
小規模宅地等の特例とは、必要な要件が満たされれば相続税の負担を軽くしてくれる仕組みです。
対象となるのは宅地で、居住用宅地または事業用宅地が特例の対象となります。
建物自体は特例の対象外です。
限度となる面積までは評価額が50~80%減額される画期的な特例です。
この制度は、近年内容が厳格化されました。
前身となる特定居住用宅地等の特例では、被相続人が生前に同居していた親族が住んでいる住居など要件が複雑でした。
この特例を受けようと住所を移し替えたり本来の意味をなさない行為が目立ったため、適用要件が見直された背景があります。
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小規模宅地等の適用要件とは
当該特例は、適用要件として制度を受ける方ごとに詳細が異なるのがポイントです。
まず配偶者は何か条件をクリアせずともこの特例を受けられます。
次に同居の親族は被相続人と生活拠点が同じすなわち同居の実態があれば適用要件を満たしたとみなされます。
ただしこの場合は制度適用後も継続して住み続ける必要があります。
最後に対象となるのは同居親族以外の親族で、被相続人に配偶者や子がいない場合など一定の要件を満たす家なき子です。
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小規模宅地等の特例を受ける際の注意点とは
この制度を受けるために気を付けるべきは、相続税の申告なしには適用を受けられない点と二世帯住宅の場合の要件です。
まず相続税の申告をするために基礎控除額を求め、そこから申請しなければなりません。
たとえ基礎控除額を下回ったとしても申告は必要です。
次に二世帯住宅で特例を使う場合は、同じ建物に親と子が同居している敷地の名義人が親で子は間借りしているといった状況でなければなりません。
また遺産分割協議がきちんと行われ、全員が納得して分配手続きが進められている状態が理想です。
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まとめ
相続税の負担を少しでも軽くしたいなら小規模宅地等の特例を検討しましょう。
適用対象や物件の条件によって要件は異なるものの適用されれば大きな節税対策になります。
基礎控除額内であっても申告しないと制度が使えないため申請手続きの詳細を今一度確認することをおすすめします。
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株式会社プランハウス
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