相続で相続人不存在の場合は?遺産の行方や家庭裁判所での手続きも解説

相続で相続人不存在の場合は?遺産の行方や家庭裁判所での手続きも解説

相続人がいない場合、大切な財産が誰に引き継がれるのか不安に感じる方は少なくありません。
とくに、不動産を所有していると、その処理が複雑になり、遺言の有無によっても行方が大きく変わります。
本記事では、相続人不存在の意味や財産の帰属先、そして手続きの流れについて解説いたします。

相続人不存在とは

相続人不存在とは、亡くなった方の財産を法的に受け継ぐ権利を持つ方が、結果的に一人もいない状態を指します。
法律で定められた法定相続人には順位があり、配偶者は常に相続人となり、次に子や孫、親や祖父母、そして兄弟姉妹や甥姪へと続きます。
しかし、これらの法定相続人が元々存在しないケースも少なくありません。
そして、相続人がいても、全員が相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所で相続放棄すれば、最初から相続人でなかった扱いになります。
また、虐待などで相続権を失う「相続欠格」や、被相続人の意思で相続権を外す「廃除」により、相続人がいなくなる場合もあります。

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相続人不存在における遺産の行方

相続人がいない遺産は、被相続人が遺言書を残しているかどうかによって、その後の流れが大きく変わります。
遺言書がある場合はその内容が最優先され、財産を譲り受ける方として指定された個人や法人が遺産を取得することになるのです。
一方、遺言書がない場合は、家庭裁判所への申立てにより「特別縁故者」が財産を受け取れる可能性があります。
また、特別縁故者とは、被相続人と生計を共にしていた内縁の配偶者や、長年にわたり療養看護に尽くした親族などが該当するでしょう。
そして、遺言書がなく特別縁故者もいない場合、あるいは財産分与をしてもなお遺産が残った場合には、最終的に国庫に帰属し、国の財産として扱われます。

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相続人不存在の手続きの流れ

相続人不存在が確定した場合、家庭裁判所が関与する法的な手続きを経て、財産が清算されます。
まず、検察官や利害関係者の申立てによって、家庭裁判所が遺産を管理する「相続財産清算人」を選任しましょう。
相続財産清算人には、多くの場合、弁護士などの専門家が就任し、財産調査や管理、債務の弁済などをおこないます。
不動産がある場合、清算人はその不動産を「相続財産法人」名義へと登記する義務を負うのです。
これは、2024年4月から始まった相続登記の義務化とも関連しており、所有者不明土地の発生を防ぐ目的も含まれます。
その後、債権者や相続人を探す公告を何度かおこない、誰も現れなければ特別縁故者への分与や国庫への帰属が進められます。

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まとめ

相続人不存在とは、法定相続人がいない場合や、全員が相続放棄などをおこなったことで相続権を持つ方がいなくなった状態です。
残された財産は、遺言書がなければ特別縁故者への分与が検討され、最終的には国の所有となります。
一連の手続きは家庭裁判所が選任した相続財産清算人によって進められ、不動産は相続財産法人として登記されることが求められます。
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