不動産売却時の火災保険解約はどうすればいい?手続きや返金方法も解説

不動産売却時の火災保険解約はどうすればいい?手続きや返金方法も解説

火災保険は建物や財産を守るために重要な保険ですが、不動産を売却した際は解約するのが基本です。
また、火災保険の補償が利用できる範囲を理解していれば、売却時にかかる費用を節約できる可能性もあります。
今回は、不動産売却時に火災保険を解約する手続き、火災保険解約時の返金、火災保険解約前に修繕がおすすめな理由について解説します。

不動産売却時に火災保険を解約する手続き

家を売却する際、火災保険は自己申告で解約することになります。
保険会社に解約したい旨を連絡すると、解約申請の書類が送付されるので、必要事項を記入して返送しましょう。
火災保険を解約するタイミングに規定はありませんが、基本的には引き渡しと所有権移転登記が済んだあとにおこなうことをおすすめします。
これは、引き渡し前に災害などで損害が発生した場合、火災保険を解約していると自身で修繕費などを負担しなければいけない可能性があるためです。
何らかの理由で引き渡し日が延びる可能性もあるので、解約申請書類は引き渡し後に発送するようにしたほうが良いでしょう。

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不動産売却時の火災保険解約で返金されることはある?

火災保険の保険料を複数年契約で一括払いしている場合、解約申請書類の到着から1週間程度で払戻金が指定した口座に振り込まれます。
払い戻される金額は、「一括払いした保険料 × 払戻率」の式で計算可能です。
払戻率の設定は保険会社によって違うので、正確な払戻金額を知りたい場合は加入している保険会社に確認すると良いでしょう。
また、火災保険のなかには掛け捨て型ではなく積立型のタイプも存在します。
積立型の火災保険は保険期間が満了した時点で全額が支払われている場合、満期払戻金が受け取れます。
ただし、途中解約した場合は受け取れるのは解約払戻金だけになるので注意が必要です。

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不動産売却時は火災保険解約前に修繕しておくのがおすすめ

不動産売却に関するトラブルとして多く見られるのは、引き渡し後に付帯設備の故障やシロアリ被害といった問題が発覚し、契約不適合責任を問われることです。
トラブルを避けるためにはインスペクションなどで物件の状態をしっかり調査し、必要に応じて修繕をおこなうことが大切です。
そして、破損や劣化が生じた場所や原因によっては、火災保険の給付金が申請できます。
具体的には、台風や強風で破損した屋根・外壁、大雪で破損した雨樋、交通事故で大破した外壁などの修繕に火災保険が使用可能です。
火災保険は満期以外でも好きなタイミングで解約できますが、解約申請をおこなう前に修繕できる場所がないかチェックしておくと良いでしょう。

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まとめ

火災保険の解約手続きは任意のタイミングで可能ですが、不動産売却においては万が一のリスクを避けるために物件の引き渡し後に申請書類を送付することをおすすめします。
火災保険料を一括払いした場合、解約時点で残っていた期間と払戻率に応じて、一定金額の返金が受けられます。
火災保険は災害や事故で生じた損害の修繕に使用できるので、不動産売却時は解約前に修繕できる箇所がないかしっかり確認しておきましょう。
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