不動産売却に消費税はかかる?売却時の税に関する注意点も解説
消費税は小売店で物品を購入するときだけでなく、さまざまなときに支払う必要がある税金です。
しかし、なにかを購入したりサービスを受けたりしたときでも、消費税がかからないケースもあります。
この記事では、不動産売却で消費税が課税されるケース・課税されないケースの違いや、不動産売却時の税金関連の注意点を解説します。
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不動産売却で消費税が課税されるケース
個人が不動産を売却するとき、不動産売却そのものに消費税は課税されません。
しかし、売却に付随して発生するサービスを依頼するときに消費税を払う必要があります。
具体的には、以下のサービスが課税対象です。
●不動産売却に消費税はかかる?売却時の税に関する注意点
●金融機関にローンを一括返済するときに必要な一括繰り上げ返済手数料
●登記手続きを任せるときに支払う司法書士報酬
事業者が事業目的で不動産を売却する時も、消費税の課税対象になります。
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不動産売却で消費税が非課税のケース
事業者が不動産を売るときは消費税がかかりますが、土地に関しては事業者も消費税が非課税になります。
ただし、1か月未満の貸付・駐車場などの土地利用は土地取引でも消費税がかかります。
個人が不動産を売却するケース・国外で取引がおこなわれるケースも、消費税はかかりません。
不動産売却で個人でも消費税が課税されるケースは、免税事業者ではない個人事業主が売却をおこなうケースです。
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不動産売却における消費税などの注意点
不動産売却では仲介手数料に消費税がかかりますが、この仲介手数料は物件価格をもとに上限価格が決まっています。
この計算で用いられる物件価格は税抜で、消費税を含まないことに注意が必要です。
個人が不動産会社や司法書士に依頼して費用を支払うときは、売主ではなくサービス料を受け取った相手が消費税を納付します。
もう1つの注意点は、課税事業者・免税事業者の違いです。
法人や個人事業主は不動産売却時に消費税を支払う必要がありますが、免税事業者であれば免税されます。
課税事業者になる条件は法人と個人事業主で少し異なるため、確認しておきましょう。
法人が課税事業者になる条件は、前々年の課税売り上げが1,000万円超であることです。
前期の期首から6か月の売り上げが1,000万円を超え、給与支給額が1,000万円を超えたときも課税事業者になります。
個人事業主も、前々年の課税売り上げが1,000万円超であれば課税事業者です。
その年の前年の1~6月の売り上げが1,000万円を超え、給与支給額が1,000万円を超えたときも課税事業者になります。
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まとめ
個人が不動産売却をするとき、仲介手数料などでは消費税の支払い義務が生じます。
法人でも、土地の売却に関する消費税は非課税です。
個人事業主が不動産売却で消費税を支払う義務があるかは、課税事業者か免税事業者かによって決まります。
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