不動産売却の際の現状渡しとは?売主と買主のメリット・デメリットを解説

不動産売却の際の現状渡しとは?売主と買主のメリット・デメリットを解説

不動産を売却する際には、土地や建物の修繕を終えてから引き渡しが基本ですが、修繕せず現在の状態のまま買主に引き渡す場合があります。
これを現状渡しといいますが、日本の取引では多い傾向にあるようです。
今回は不動産売却時の現状渡しとは何か、そのメリットとデメリットを、売主と買主の両方の立場から解説します。

不動産を売却するときの現状渡しとは

土地や建物などの不動産において修繕が必要な部分を「瑕疵」と言います。
瑕疵を修復せずそのままの状態で買主へ引き渡す方法を「現状渡し」といいますが、「現状有姿渡し」や「現況渡し」も同じ意味です。
売買契約時には、売主より買主や不動産会社に不具合部分だけでなく、売主自身が把握できていない部分の告知義務があります。
どんな小さな内容でも隠さず伝え、その内容を売買契約書に記載しなければなりません。
もし契約の場で瑕疵について伝えるべき事項を隠したり、虚偽の報告をした場合には、契約不適合責任となります。
追完請求で契約内容に適した状態にまで売主に修繕するよう請求されたり、契約解除、損害賠償請求の可能性もあります。
引き渡し後に新たに発見された瑕疵については、引き渡し後3か月以内を目途に売主の責任であると契約書に記載されている場合が一般的です。

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不動産売却時に現状渡しをする売主・買主のメリット

売主のメリットは、瑕疵に対して修繕せず引き渡すためコストが削減になる点、修繕期間がなくなるため早期売却ができる点が挙げられます。
また、不動産会社に買取の場合には、売主は契約不適合責任を問われません。
買主のメリットは、見たままの状態、契約書に記載された状態で購入できる点、リフォームを前提とした売買交渉となるため、相場よりも安い金額で購入できる点です。

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不動産売却時に現状渡しをする売主・買主のデメリット

現状渡しの売却価格の傾向は、買主が購入後リフォームなど適切な対応が必要になる前提である物件であるため、売却価格が相場よりも下がる可能性があります。
この点が売主のデメリットです。
万が一買主が購入後、生活を始めて瑕疵を見つけた場合、3か月間以内であれば契約不適合責任を問われる可能性があります。
買主のデメリットとしては、リフォームなど修繕が必要である前提の購入であるため、その対応が求められる点、不具合が生じたら売主に連絡する手間がデメリットでしょう。

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まとめ

現状渡しとは、本来不動産売却時に、瑕疵部分は修繕して引き渡すところを修繕せず、そのままの状態で買主へ引き渡す方法です。
売主、買主ともにメリットとデメリットがありますが、売主には事実を隠さず伝え、その内容を契約書にきちんと残す対応が求められているので留意しましょう。
不動産売却をご検討中の方はぜひ参考にしてください。
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