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マンションの固定資産税はいつ払う?納付時期・遅れるとどうなるのかを解説

マンションの固定資産税はいつ払う?納付時期・遅れるとどうなるのかを解説

マンションの固定資産税はいつから発生し、いつ払うことになるのか正しく把握していますか?
いつまでに納付しなければならないのかを把握せずにいると、知らぬ間に延滞金が発生してしまうかもしれません。
今回は、固定資産税はいつ払うのか、納付が遅れるとどうなるのかを解説します。

マンションの固定資産税はいつから発生してだれが払う?

マンションの固定資産税は、物件を購入した翌年から発生します。
固定資産税とは、毎年1月1日時点で所有している固定資産(建物や土地など)に対してかかり、その所有者が払う税金です。
毎年4~6月頃に、納めるべき固定資産税の額が記載された納税通知書が届きます。
納税通知書を受け取り次第、金融機関の窓口やコンビニ、ATM、オンライン決済など任意の方法で納付します。

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マンションの固定資産税はいつまでに支払うべきか

固定資産税を実際にいつ払うのかは地域によって異なりますが、6月・9月・12月・2月の年4回に分かれるのが一般的です。
このうち1回目の期日までに一括払いすることも可能ですが、それによる割引などはありません。
納税通知書が届いたタイミングで税額を把握するとともに、いつまでに納付しなければならないのか、どんな方法で手続きをするかを確認しておきましょう。

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固定資産税を払うのが遅れるとどうなる?

納付期限までに固定資産税を払わないと、遅れた日数に応じて延滞金が加算されます。
滞納が続くと自治体から督促状が届き、最終的には財産を差し押さえられてしまうため、固定資産税の納付期限には十分注意してください。
なお、経済的な事情や被災などの理由で納付が困難であるときは、自治体に相談することで納付の猶予や免除といった措置を受けられる可能性があります。
払えないからといって放置するのではなく、然るべき事情がある場合は前もって連絡することが大切です。

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まとめ

マンションを購入したら、固定資産税がいつから発生し、いつ払うのかを確認しなければなりません。
固定資産税は、物件を購入した翌年から発生し、6月・9月・12月・2月の4回に分けて払うのが一般的です。
納付が遅れると延滞金が発生し、最終的には財産の差し押さえに至るため、納付すべき金額や期限をしっかり把握しておきましょう。
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