不動産の贈与税とは何か?親子でもかかるケースと非課税になる方法も解説
不動産を親から子へと引き継ぐためには、親が亡くなったときの相続か、生前に贈る贈与があります。
どちらも課税対象となりますが、贈与の場合は非課税になるケースもあります。
そこでこちらの記事では、不動産の贈与税とはなにか、親子間で税金がかかるケースと非課税になる方法を解説するので参考にしてください。
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親子でもかかる不動産の贈与税とはなにか
贈与税とは親子などの個人間の贈与で、財産を渡すときに発生する税金です。
課税方法としては、暦年課税と相続時精算課税の2種類があります。
暦年課税は1月1日から12月31日までの1年間で、贈与を受けた金額から基礎控除額を差し引いた金額で計算する方法です。
基礎控除額が110万円のため、年間の贈与額が110万円以下であれば税金はかかりません。
相続時精算課税は贈与する財産のうち2,500万円までが非課税となる計算方法です。
超えた分に関しては一律20%が課税されます。
対象者は60歳以上の父または母、または祖父母から、18歳以上の子や孫に限定されます。
生前は課税されませんが、相続をする財産に累積贈与額が加算されるため、相続税に影響が出てくるので注意しましょう。
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親子間であっても不動産の贈与税がかかるケースとは
基本的に親子間であっても、年間の贈与額が110万円を超えると贈与税がかかります。
受贈者ごとに計算するため、子どもが複数人いた場合、それぞれの子が110万円までは税金がかかりません。
反対に父・母それぞれから110万円ずつ1人の子に贈与をすると、110万円を超えた分は課税対象になります。
現金だけではなく、不動産の名義変更も同様です。
名義を変更すると、その不動産を譲り受けたとみなされるため、贈与に値します。
親から不動産を実際の相場よりも安く譲りうけた場合も、時価と実際に譲り受けた価格の差額分は贈与になり課税対象です。
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親子で不動産の贈与税を非課税にする方法とは
贈与額が年間110万円を超えると課税対象になってしまいますが、不動産を贈与した場合のほとんどが110万円は超えてしまうでしょう。
この場合、合計2,500万円まで特別控除として差し引ける相続時精算課税制度を利用すると、非課税にできます。
ほかにも教育資金や結婚、子育ての資金として一括贈与にかかる非課税枠を利用する方法もあります。
教育費や生活費など、子どもを養育していくうえで必要な費用は贈与税がかかりません。
似たような制度で住宅取得資金贈与の特例もあります。
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まとめ
不動産の贈与税は親子間であっても、金額が控除額を超えた場合には発生します。
年間110万円までの控除または、総額2,500万円までの相続時精算課税制度が利用できます。
ほかにも、教育資金や住宅取得資金贈与の特例などもあるので、適用できるものを探してみると良いでしょう。
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株式会社プランハウス メディア編集部
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