農地の購入は農地所有適格法人でできる?要件やメリットも解説

農地の購入は農地所有適格法人でできる?要件やメリットも解説

農業への参入を考える際、事業の基盤となる農地の取得が課題となることがあるでしょう。
日本の農地法では食料の安定供給を守るため、原則として法人による農地の所有が厳しく制限されています。
本記事では、その例外として認められている農地所有適格法人とは何か、その要件や設立のメリットについて解説いたします。

農地所有適格法人とは

農地所有適格法人とは、農業経営をおこなうために法律で定められた一定の要件を満たした法人のことを指します。
日本の農地法では、食料の安定供給の観点から、農業者以外が安易に農地を所有することを規制しているのです。
そのため、原則として株式会社などの一般的な法人が農地を所有することは認められていません。
しかし、農業の担い手を確保し、経営の発展を後押しするために、例外的に法人が農地を取得できる制度が設けられました。
この特例が適用されるのが農地所有適格法人であり、農業の未来を担う重要な存在といえるでしょう。
たとえば、株式会社や合同会社といった会社法人や、農業者が協同して設立する農事組合法人がこの形態をとることが可能です。

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農地所有適格法人の要件について

農地所有適格法人として認められるためには、大きく分けて3つの主要な要件をすべて満たす必要があります。
第一に、法人形態の要件として、株式譲渡に制限のある株式会社や合同会社、農事組合法人である必要があります。
これにより、法人の支配権が農業に関わりのない第三者へ安易に移ることを防いでいるのです。
第二に、事業要件があり、法人の売上高の半分以上が農業(関連事業を含む)によるものである必要があります。
つまり、法人の主たる事業が農業であることが明確でなければならず、農業経営の安定化を図るための重要な規定といえるでしょう。
第三に、議決権の要件です。
法人の議決権の過半数は、農業の常時従事者である株主や、その法人に農地を提供した個人などが保有していなければなりません。

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農地所有適格法人のメリットについて

農地所有適格法人を設立することには、個人経営にはない多くのメリットが存在します。
もっとも大きなメリットは、法人名義で農地の所有権を取得できる点です。
これにより、個人では手続きが煩雑になりやすい農地の売買や賃借がスムーズになり、事業規模の拡大を目指しやすくなります。
くわえて、補助金や助成金を受けられる可能性が高まるのも大きな利点です。
たとえば「担い手確保・経営強化支援事業」など、機械や施設の導入費用に対する補助率が法人の方が有利な設定となっている制度があります。
さらに、税制面での優遇措置を活用できるのも、適格法人の強みです。
これにより、収益性を高めつつ税効率のよい運営を図れる点が、適格法人を選ぶ大きな理由です。

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まとめ

農地所有適格法人は、法人が農地を所有するために必要な厳格な要件を満たした法人です。
農業経営の安定と発展を支えるため、設立には法人形態・事業内容・議決権に関する要件が設けられています。
法人として農地を取得できることは、農業参入や事業拡大を目指すうえで大きな利点となるでしょう。
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