原野商法とは?被害を防ぐ方法や二次被害についても解説

原野商法とは?被害を防ぐ方法や二次被害についても解説

土地を所有している方にとって、思わぬ詐欺被害に巻き込まれるリスクは無視できません。
とくに、原野商法に関連する手口は、購入当時の被害だけでなく、相続後の二次被害にもつながる危険性があります。
本記事では、原野商法の仕組みや現代における被害の実態、そして未然に防ぐための対策について解説します。

原野商法とは

原野商法とは、1970年代から1980年代にかけて流行した不動産詐欺の一種です。
都市近郊や山林、原野といった開発予定のない土地を、あたかも将来値上がりが見込まれる資産のように見せかけ、高額で販売していました。
営業担当者は、「近くに高速道路が通る」「大規模開発計画がある」といった根拠のない話を交え、購入を迫る手口が特徴です。
また、このようにして販売された土地は、実際には道路も通っておらず、建築も難しいケースがほとんどでした。
そして、土地の価格は周辺相場を大きく上回るものが多く、購入後に現実を知って後悔する方が後を絶ちませんでした。
なお、当時の購入者が高齢化を迎えるなか、こうした土地を子ども世代が相続し、維持管理や処分に悩む事例も増加しています。

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原野商法の二次被害

原野商法の問題は、購入当時の被害にとどまりません。
現在では、そのような土地を所有する方を対象にした「二次被害」も多く発生しています。
代表的な手口は、「不要な土地を高値で買い取ります」「節税対策になります」といった勧誘から始まるものです。
また、一見親切な提案に見えますが、実際には測量費や名義変更手数料といった名目で金銭を要求し、その後音信不通になるケースが多発しています。
なかには、土地の処分を持ちかけられたものの、逆に別の原野を買わされてしまう例もあったそうです。
国民生活センターによると、こうした二次被害に関する相談は年間1,000件前後にのぼり、とくに高齢者が被害者となる傾向が強いとされています。
そして、巧妙な話術で信用させ、言葉巧みに契約書に署名させる点も特徴です。

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原野商法の被害を防ぐには

原野商法やその二次被害に巻き込まれないためには、まず「うまい話には裏がある」と認識することが大切です。
また、突然の電話や訪問で「土地を高く買いたい」と言われたとしても、即座に信じてはいけません。
対応する際は、契約書や案内資料に安易に署名せず、相手の身元や会社の信頼性を十分に確認しましょう。
そして、少しでも不審に感じたら、自治体の消費生活センターや国民生活センターへ相談することが有効です。
被害に遭った後に支払いを取り戻すのは難しく、裁判や長期間の交渉が必要になることもあります。
そのためにも、被害を未然に防ぐ意識を常に持ち、断る勇気と冷静な判断が求められます。

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まとめ

原野商法は、開発計画があるかのように、装って実態のない土地を売りつける手法です。
現在では、その土地を再び活用しようとするふりをした、二次被害が相次いでいます。
不審な勧誘には応じず、信頼できる窓口に、早めに相談することが被害防止の鍵となります。
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