相続した不動産の分け方は?不動産を分ける3つの方法についても解説

相続した不動産の分け方は?不動産を分ける3つの方法についても解説

相続した不動産をどのように分けるべきか悩む方は多いのではないでしょうか。
分割方法によっては、手続きの負担や公平性に違いが生じるため、事前の理解が大切です。
本記事では、不動産相続における現物分割・代償分割・換価分割の3つの方法について解説いたします。

相続した不動産を分ける現物分割

現物分割とは、不動産をそのままの形で相続人に分ける方法です。
たとえば、建物と土地をそれぞれ別の相続人が取得したり、土地を分筆して分けたりする手法がこれに該当します。
不動産を売却せずに済むため、相続人がそのまま居住する場合や、思い入れのある資産を手放したくない場合には有効です。
ただし、土地や建物の形状によっては分割が難しく、評価の偏りから不公平が生じやすいという課題もあります。
また、共有名義とした場合には、将来的な売却や管理において全員の同意が必要となり、意思決定に時間がかかるケースも想定されます。
そのため、現物分割を選択する際には、共有後の管理体制や相続人間の合意形成が、円滑に進むかどうかも考慮することが大切です。

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相続した不動産を分ける代償分割

代償分割は、不動産を特定の相続人が単独で取得し、その代わりに他の相続人へ金銭などを支払って調整する方法です。
共有状態を避けることができ、物件の使用や管理を一元化しやすい点が大きなメリットです。
相続人の間で公平性を保ちつつ、日常の管理や維持におけるトラブルを防ぐ効果も期待できます。
一方で、代償金の金額について意見が分かれることがあり、評価方法を明確にしておく必要があります。
また、代償金の支払いには一定の資金力が必要となるため、支払う側の経済状況も大切な要素です。
場合によっては税務上、贈与とみなされる可能性もあるため、金額の妥当性について専門家と相談しながら慎重に進めるようにしましょう。

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相続した不動産を分ける換価分割

換価分割は、不動産を売却して現金化し、その代金を相続人同士で分ける方法です。
現金での分配が可能になるため、評価の偏りや使い方に関する意見の違いが起こりにくく、公平性を保ちやすい点が特徴です。
また、共有名義による煩雑な手続きを避けられるため、処分を前提とする場合には適した手段といえます。
ただし、売却活動が長引くと相続手続き自体が遅れることや、希望した価格で売却できないといったリスクもあります。
さらに、被相続人が住んでいた家を手放すことになるため、相続人の感情面に配慮した対応も必要です。
換価分割を選ぶ際には、売却スケジュールや不動産会社との連携、相続人間での事前合意が、円滑におこなえる体制を整えておくと安心です。

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まとめ

現物分割は、不動産をそのまま分ける方法で、共有や公平性に注意が必要です。
代償分割は、単独取得に代償金をくわえる形で、資金や税務への配慮が求められます。
換価分割は、現金化による分配で公平ですが、売却時のリスクや感情面も考慮することが大切です。
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