不動産売却の必要書類は?売却前や契約締結についても解説

不動産売却の必要書類は?売却前や契約締結についても解説

不動産を売却しようと思っていて、どのような書類を用意すべきかわからず困っている方はいらっしゃいませんか。
必要書類にとくに注意しなければいけないタイミングは、売却前・契約締結時・決済時です。
今回はこれらのタイミングで求められる必要書類について解説します。

不動産売却前の必要書類と取得方法

不動産売却時の必要書類は、間取り図や測量図・登記済証です。
もし登記済証を紛失してしまっている場合、登記所に申請しましょう。
また建設住宅性能評価書・インスペクションの結果報告書などがあれば、査定の際に物件を高く評価してもらいやすくなります。
必要書類ではありませんが、これらの書類もぜひ準備しておきましょう。
このほかに売却前の必要書類でなくす可能性があるのは、建築確認済証や検査済証です。
物件購入時に取得している書類ですが、もしなくしていれば代わりに提出できる建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を管轄の役所で発行してもらいましょう。

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不動産売却の契約締結時の必要書類

契約締結時に必要となる媒介契約書・売買契約書などは、不動産会社に用意してもらえます。
また契約締結時にも、権利済証や建築確認済証が必要です。
物件を売り出すにあたって、物件に付帯する設備や物件状況を購入希望者に知らせる書類を作らなければいけません。
具体的には、付帯設備表や告知書です。
これらの書類も不動産会社が用意しますが、記載は売主がおこなわなければいけません。
本人確認書類も必要になるので、役所で取得しておきましょう。

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不動産売却の決済時の必要書類

不動産の決済は引き渡しと同タイミングになり、このときにいくつかの書類が必要になります。
固定資産税・都市計画税納税通知書や、設備取扱説明書です。
マンションの場合、管理規約なども渡さなければいけません。
これらの書類は不動産会社ではなく売主が用意するものなので、前もって準備しておく必要があります。
さらに準備しなければいけないのが、登記手続きに必要な書類です。
登記済証・印鑑証明・固定資産評価証明書などを用意しなければいけません。
固定資産評価証明書は、市町村の役場で取得できます。
多くの場合登記手続きは司法書士の方に代行してもらいますが、代行には委任状が必要です。
しかし委任状は司法書士の方が用意してくれるため、売主が準備する必要はありません。

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まとめ

不動産売却前に必要な書類は間取り図や測量図・登記済証で、査定の際にはインスペクションの結果報告書などを用意しておくのがおすすめです。
契約締結時は多くの書類を不動産会社が用意してくれますが、売主が記載しなければいけないものもあります。
決済時に必要な固定資産評価証明書は、市町村の役場で取得しましょう。
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