賃貸物件の告知事項ありとは?メリットや契約時の注意点を解説

賃貸物件の告知事項ありとは?メリットや契約時の注意点を解説

賃貸物件の情報に「告知事項あり」の表記を見かけた経験はありませんか。
告知事項とはいわゆる訳あり物件ですが、あえてこの物件を選ぶメリットもあります。
今回は告知事項ありとは何か、メリットとデメリット、契約時における注意点を解説するので、賃貸物件の契約をご検討中の方はぜひご参考になさってください。

賃貸物件の告知事項ありとは

物件において重大な欠陥や欠損を「瑕疵(かし)」といい、告知事項あり物件とは何らかの瑕疵がある物件です。
瑕疵の内容は心理的、環境的、物理的、法的の4種類に分類されます。
例として、死亡事故は心理的瑕疵、雨漏りやひび割れは物理的瑕疵、建築基準法に満たしていない状態は法的瑕疵などが挙げられます。
また、墓地や火葬場、ごみ処理場などの好印象ではない施設が近くにある場合が環境的瑕疵です。
なかでも心理的瑕疵はトラブルになるケースが多いため、2020年に国土交通省がガイドラインを作成し、告知対象となる死亡内容や、3年間の期限などを設定しています。
このような瑕疵がある場合には、宅地建物取引業法第35条により、契約成立までに重要事項説明書や賃貸借契約書などの書面にて説明する義務があります。
契約後、告知事項がありながら告知されていないと発覚した場合には、民法で契約不適合責任を追求できる可能性があるので、専門家に相談してください。

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告知事項ありの賃貸物件に住むメリット

告知事項ありの物件はメリットもあり、たとえば、立地が良い物件であるにも関わらず、告知事項があるために家賃が安くなります。
とくに、死亡事故があった場合は、リフォームや清掃がきちんとされたきれいな物件に住めたり、一般的な物件と比べてフリーレント期間が長い場合もあります。
人気のエリアや駅から近い物件で、よりお得に賃貸物件を契約できる可能性もあり、告知事項の内容を気にしない方にとっては、メリットが大きい物件です。

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告知事項ありの賃貸物件の注意点やデメリット

告知事項ありの賃貸物件にはデメリットもあり、住んでいくうえで心理的負担が大きくなり、転居を余儀なくされる場合があるかもしれません。
その際には、転居費用などがさらに必要となるため、金銭的負担も大きくなる可能性があります。
また、事故や事件の場合にはメディアやSNSで情報が流出しているため、住所が特定されやすく、見知らぬ人からの声がけなどトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
契約時の注意点もあり、1つ目は告知義務のルールが定められていません。
死亡事故や事件発生から年月が経過している場合や、2人目以降の入居の場合には告知されない場合もあります。
2つ目は、新築物件でも建築時の死亡事故や欠陥などにより告知事項あり物件に該当する可能性があるため、契約を検討する際にはどの物件も情報をよく確認しましょう。

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まとめ

告知事項ありの物件とは、過去に何らかの瑕疵が発生した物件で、契約前には必ず書面にて説明を受ける権利があります。
瑕疵の内容は物件によって異なるうえに、内容の受け止め方にも個人差があるため、気にしない方にとってはお得な物件になる可能性もあります。
告知事項ありの賃貸物件を検討する際には、ぜひこの記事をご参考になさってくださいね。
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