賃貸物件で子どもが生まれたら?報告先や対策について解説

賃貸物件で子どもが生まれたら?報告先や対策について解説

夫婦でアパート探しをしている際、もし今後自分たちに子どもが生まれた場合そのまま部屋に住み続けられるのか気になっている方もいらっしゃるでしょう。
物件によって契約内容が異なるため、できれば住まいを決める前に確認しておくと安心です。
ここでは賃貸物件で子どもが生まれたらどこに報告すれば良いのか、契約内容に退去する旨表記されている場合や生まれてからの対策について解説します。

賃貸物件で子どもが生まれたときに報告するのはどこ?

今まで夫婦だけで暮らしてきた賃貸物件で子どもが生まれた場合は報告の必要性があり、その相手は管理会社と大家さんです。
アパートを契約する際、契約書に部屋の居住人数と氏名を書くようになっており、もし契約時より住む人数が増えた場合は報告しなければならないのが理由です。
また、大家さんに対しても子どもが生まれた件について伝えておくのが無難ですが、大家さんと顔を合わす機会がない、連絡先が分からないなどのケースもあるでしょう。
そのようなときには管理会社に大家さんにも居住人数が増える旨伝えたほうが良いか、相談するのをおすすめします。

賃貸物件で子どもが生まれたら退去と契約書に記載がある場合

賃貸物件によっては子どもが生まれた場合は退去すると特約が記載されている場合があります。
この特約は子どもの泣き声などが原因で他の居住者との間にトラブルが起きるのを避けたい気持ちから設けられるのがほとんどです。
ただし、人として生きるうえで自然な子どもの誕生に対して、トラブルのもとと考え閉め出そうとする行為は公序良俗に反するので、立ち退きを求められるのは認められません。
それでも立ち退きを希望する場合は、通知を半年以上前におこなう、正当な理由がある、立ち退き料金を払うなど、条件を満たす必要があります。

賃貸物件で子どもが生まれたときの近隣への挨拶の必要性と対策

賃貸物件に住んでいて子どもが生まれたら、管理会社や大家さんへの報告だけでなく近隣住民に挨拶に行くのも対策のひとつです。
赤ちゃんが泣くのは当たり前ですが、その声が近隣の部屋にまで響く可能性は大いにあり、なかには不快に思う方もいるかもしれません。
そのような場合にも、前もって挨拶をしておくと大目に見てもらえるため、泣き声対策として有効です。
また、赤ちゃんが成長して歩けるようになり室内を移動する際の足音が下の階に迷惑をかけるのを避けるために、防音マットなどを敷いて対策すると良いでしょう。

まとめ

賃貸物件で子どもが生まれたら、契約当初より居住者の人数が増えるため、管理会社と大家さんに報告する必要があります。
万一契約書に子どもが生まれたら退去とあっても、公序良俗に反するため退去を求めるのは認められません。
トラブルを避けるため、近隣への挨拶や防音対策を講じるのをおすすめします。
下関市を中心とした山口県の不動産のことなら株式会社プランハウスにお任せください。
お客様のご要望に寄り添ったご提案をさせていただきます。
ぜひ、お気軽にお問い合わせください。